同窓会概要

同窓会長挨拶

令和7年度の同窓会総会におきまして会長に就任いたしました。多くの会員、支部をはじめとしたあまたに広がる組織を擁する同窓会の運営に、微力ながら務めてまいる所存でございます。
母校に寄せる思いというものが、時代を経るなかで特に若い世代において変わりつつある今日、同窓会の活動やその在り方もあらためて考えていく必要があります。
一方で同窓会は、学校、生徒の皆さんを励まし、より良い学園づくりのために支援を惜しまず、加えて、同窓生としてのお互いの絆を深めていくことも継続していかなければなりません。
会員の皆様のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2025年6月
飯田OIDE長姫高等学校同窓会長
伊坪 隆

同窓会 役員

役職名 氏  名
会  長 井坪  隆
副会長 清水  勇
副会長 松田 昌二
副会長 関島 正浩
副会長 野島 睦美
学校推薦理事 川手  岬
学校推薦理事 千賀 琴美
監  事 園原 健志
監  事 渡邉彦太郎
事務局長 清水  勇
事  務 塩澤 りゑ子

同窓会 会則

総則

(名称および事務局)

第1条

本会は長野県飯田OIDE長姫高等学校同窓会(以下「本会」という)と称し、事務局を長野県飯田OIDE長姫高等学校(以下「母校」という)内に置く。

(目的)

第2条

本会は、会員相互の連絡および親睦をはかり、母校の隆昌を期することを目的とする。

(事業)

第3条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)母校生徒への支援
(2)講演会・研究会の開催
(3)名簿及び会報の発行
(4)その他適切なる事業

(会員)

第4条

本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 飯田OIDE長姫高等学校卒業生
旧飯田長姫高等学校同窓会員
旧飯田工業高等学校同窓会員
(2)準会員 在校生
(3)特別会員 母校に在職する教職員

(支部)

第5条

本会は、一定の職域または地域に在住する会員により、任意に支部を置くことができる。
2 支部には支部長を置き、本会の理事とする。

(役員)

第6条

本会に次の役員を置き、任期は2ヶ年とする。但し再選を防げない。
(1)会 長        1名
(2)副会長    若干名
(3)事務局長      1名
(4)理 事    若干名
(5)学校推薦理事 若干名
(6)監 事       2名
2 選出基準については、別に定める。

(顧問および相談役)

第7条

本会に顧問および相談役を置くことができる。
2 顧問は、学校長および本会に功労のあった者を理事会の推薦により、会長が推戴する。尚、必要に応じ常任顧問を置くことができる。
3 相談役は、本会に功労があった会員の中から理事会の推薦により、会長が推戴する。
4 選出基準については、別に定める。

(役員の任務)

第8条

役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは会長の職務を代行するとともに、委員会を担当する。
(3)事務局長は、事務局職員を指揮し会務を処理する。
(4)正副会長ならびに事務局長は、執行役員となる。
(5)理事及び学校推薦理事は、理事会の構成員となり、事業および予算の立案ならびに本会の重要事項について協議するとともに、委員会の構成員となり会の円滑な運営にあたる。
(6)監事は、本会の会務および会計を監査する。

(役員の選出)

第9条

本会の役員は、次に定めるところにより選出する。
(1)会長、副会長、事務局長および監事は、総会において会員の中から選出する。
(2)理事は、支部長および支部からの推薦者と執行役委員会の推薦する者をもってこれに充てる。
(3)学校推薦理事は、飯田OIDE長姫高等学校卒業生で学校長からの推薦により会長が指名する。

(事務局)

第10条

本会に事務局を置き、必要により事務局職員を置くことができる。
2 事務局職員は、事務局長の命を受けて会務を処理する。

(会議)

第11条

本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会(定期・臨時総会)
(2)理事会
(3)執行役員会
(4)支部長会
(5)委員会(総務、財務、支部対策、名簿、会報、女性部)
2 必要に応じて特別委員会を設置することができる。

(会議の運営・任務)

第12条

総会は本会の最高議決機関とし、定期総会は毎年6月第1土曜日に開催し、会長がこれを招集する。
2 総会に議長を置き、その都度会員の互選により決定する。
3 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 臨時総会は、必要に応じ会長が招集する。

第13条

理事会は、会長・副会長・事務局長並びに理事及び学校推薦理事で構成し、本会の総会に次ぐ議決機関として、執行役員会の求めに応じ事業および予算の立案ならびに重要事項の
審議を行う。
2 会議の招集は会長が行い、議長を務める。

第14条

執行役員会は、会長・副会長・常任顧問並びに事務局長で構成し、本会の執行機関として総会において決議された事項の執行にあたる。
2 会議の招集は会長が行い、議長を務める。
3 必要に応じて、学校推薦理事・監事は会長の要請により執行役員会に出席することができる。

第15条

支部長会は、執行役員並びに各支部長をもって構成し、執行役員の求めに応じ会の執行に関する事項を協議し遂行する。
2 会議の招集は会長が行い、議長を務める。

第16条

委員会は、執行役員・理事及び学校推薦理事で構成し、本会の運営を円滑に処理するため、事業の分担に基づきその遂行にあたる。
2 委員会に委員長を置き、議長を務める。
3 委員長は、執行役員会の中から会長が指名する。
4 委員会に、副委員長を置くことができる。
5 副委員長は、委員の互選により選出する。

(経費)

第17条

本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 会計は、一般会計と、特別会計並びに(一般財団法人)OIDE会会計に区分する。
3 会計細則は、別に定める。

(会費)

第18条

入会金、会費は、以下の金額とする。
2 入会金は、3,000円とし入学時に納入する。
3 会費は、年1,000円とし年度ごとに納入する。

第19条

会費の納入は、支部に加入している者は支部に、他の者は振り込みにより納入するものとする。

(会計年度)

第20条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(変更)

第21条

この会則を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

(細則)

第22条

この会則の執行についての細則は、理事会において定める。

【付則】
1 本会則は、平成25年4月1日から施行する。
【付則】
この会則は、令和5年6月3日から施行する。